|
◎お申込み方法について
お一人でもグループでも申込金を添えてお申込み下さい。旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。電話での予約申込の場合、申込の翌日から3日以内に申込金を添えてお申込み下さい。この場合も申込金をいただいた時に契約が成立したものとします。
◎お申込み金について
各旅行費用の30%を申し受けます。お申込金は旅行代金取消料、違約金のそれぞれ一部または全部に充当します。残金は出発の7日前迄にお支払下さい。(航空機利用の時は14日前まで)尚、7日前以降の申込は旅行代金の金額をお支払下さい。又、小人料金とは満6才以上〜小学生までとなっております。
◎座席について
座席は旅行契約成立順に前の方より確保しますのでお早めにお願い致します。
◎部屋割りについて
相部屋となります。2人部屋御希望の方には、別途料金を申し受け可能な限りご手配いたします。
◎旅行の取消について
参加人員が最少催行人員30名(一部コースを除く)に達しない時は中止することがあります。この場合は旅行開始日の前日より起算してさかのぼり13日に当たる日より前日までに日帰りの場合は旅行開始の3日前までに旅行中止の旨をご連絡します。
◎旅行契約内容・代金の変更について
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊期間等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行(航)計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
◎当社の責任について
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)ただし次のような場合は原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不適またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離及びお客様自身の故意、過失によるお客様ご自身、身廻品、手荷物が受けた損害等。
◎特別補償について
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業務約款特別補償規定により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
◎旅程保証について
旅行日程に貴重な変更が行なわれた場合は、旅行業約款(主催旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金1%〜5%に相当する額の変更補償金の額が、1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた合計額です。
主催旅行契約款についてはその他の事項については当社旅行業務款によります。(平成23年1月29日現在)
【 取消料 】
●出発日の20日前〜8日前まで・・・会費の20% ●出発日の7日前〜2日前まで・・・会費の30% ●出発日の前日・・・会費の40パーセント
●出発日当日・・・会費の50パーセント ●旅行開始後・・・全額 |