この旅行は(長崎バス観光株式会社/長崎県知事登録旅行業第2-131号以下「当社」という)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
又、契約の内容、条件は、各コースごとに記載されている条件のほか 下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行契約業約款主催旅行契約の部によります。
◎お申込方法について
お一人でもグループでも申込金を添えてお申し込みください。旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。
電話での予約申込の場合、申込の翌日から3日以内に申込金を添えてお申込みください。
この場合も申込金をいただいた時に契約が成立したものとします。
◎お申込金について
各旅行費用の30%を申し受けます。お申込金は旅行代金取消料、違約金それぞれ一部または全部に充当します。
残金は出発の7日前迄にお支払ください。
7日以降の申込は旅行代金の金額をお支払ください。
◎旅行代金に含まれないもの
行程以外のもので、集合前、解散後の交通費、個人的な飲食、通信費、行程表に記載された以外の飲食、入園料
◎旅行の取消について
参加人員が最少催行人25名に達しない時は中止することがあります。
この場合旅行開始日の前日より起算してさかのぼり13日に当る日より前日までに日帰りの場合は旅行開始の3日前までに旅行中止の旨を御連絡します。
◎旅行契約内容・代金の変更について
当社は天災地変、動乱、暴動、運送・宿泊期間等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合は旅行代金を変更することがあります。
増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
◎取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
出発の14日前〜8日前まで
7日前〜2日前まで
出発日の前日
出発日当日
旅行開始後
会費の20%
会費の30%
会費の40%
会費の50%
全額
◎当社の責任について
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。(お荷物に 関する賠償限度額は一人15万円)ただし次のような場合は原則として責任を負いません。天災 地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不適またはこれらののために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離及びお客様ご自身の故意、過失によりお客様ご自身、身廻品、手荷物が受けた損害等。
◎特別補償について
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害について、旅行業務約款特別補償規定により、一定の補償金及び見舞金を支払います。
◎旅程保証について
旅行日程に貴重な変更が行われた場合は、旅行業約款(主催旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金1%〜5%に相当する額の変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補 償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、追加代金を含めた合計額です。
◎主催旅行契約款について
主催旅行契約款についてはその他の事項については当社旅行業約款によります。(平成23年11月30日現在)
◎添乗員等について
インストラクター兼添乗員として皆様のお世話をいたします。
※幼児(4才未満)のご参加はご遠慮ください。
※荷物は個別にお願いいたします。ブーツ、ウェアなどをスノーボードケースに入れないようにお願いいたします。
[積雪不足時の注意事項]
1) 全コース積雪状態によるツアー催行中止の最終決定は出発日の前日又は当日午前中に行います。
2) ツアー催行予定ゲレンデ全て滑走不可の時には、ツアー催行を中止し、お預りしている会費は全額返金いたします。
3) 積雪不足でコース変更(ゲレンデ変更)をお願いすることがありますので御了承ください。(最少催行人員25名)